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「夜間休日救急搬送医学管理料の精神科疾患患者等受入加算」について

「夜間休日救急搬送医学管理料の精神科疾患患者等受入加算」について

【薬物中毒・精神疾患患者加算が二次救急施設に認められました】
 精神疾患を有する患者や急性薬物中毒患者については、搬送医療機関が決定するまでにかかる時間が長いことから、夜間休日救急搬送医学管理料について、精神疾患の既往のある患者又は急性薬物中毒の患者について評価を新設し、自殺対策を含めた救急医療等の推進を図る。

B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料 200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(土曜日に限る。)、休日又は深夜において、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者に対して必要な医学管理を行った場合に、区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する。
(新設)注2 急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。

【平成26年3月5日保発0305第3号】
(1) 夜間休日救急搬送医学管理料については、第二次救急医療機関(都道府県が作成する医療計画において、入院を要する救急医療を担う医療機関であって、第三次救急医療機関以外のものをいう。)又は都道府県知事の指定する精神科救急医療施設において、深夜、時間外(土曜日に限る)、休日に、救急用の自動車(消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車、並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。)及び救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって初診のものについて、必要な医学管理が行われた場合に算定する。
→二次救急で救急車かドクターヘリで搬送された初診の患者の場合
(2) 「注2」に規定する精神疾患患者等受入加算の対象患者は、深夜、土曜又は休日に救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターで搬送された患者のうち、以下のいずれかのものとする。
イ.過去6月以内に精神科受診の既往がある患者
ロ.アルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者

Q and A)
 1)過去6ヶ月の受診歴の確認は、患者等の申告に基づくもので良いか。
  (答)患者等の申告のみならず、前医への確認等が必要である。
  【疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡(問32)】

 2)第二次救急医療機関と第三次救急医療機関の双方の指定を受けている医療機関が届出を行うことはできるか。
  (答)できない。
   【疑義解釈資料の送付について(その5)平成24年6月7日事務連絡(問4)】

 3)第三次救急医療機関の指定を受けていて、第二次救急医療機関の指定を受けていない医療機関が届出を行うことはできるか。
  (答)できない。
   【疑義解釈資料の送付について(その5)平成24年6月7日事務連絡(問5)】

 4)注2には「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する」との記載ではないが、初診であればよいのか。
 (答) 初診料を算定する初診の日に限る。
  【疑義解釈資料の送付について(その3) 平成26年4月10日事務連絡(問21)】

 5)薬物中毒の診断はなんらかの分析が必要か。
 (答)医師の臨床的な判断による診断で足りる。

2014年4月

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