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「平成26年度診療報酬改定「急性薬毒物中毒加算」について(日本中毒学会保険委員会見解)」

「平成26年度診療報酬改定「急性薬毒物中毒加算」について(日本中毒学会保険委員会見解)」

【薬物分析加算が一般の救命救急センターにも認められました】
 救命救急入院料の急性薬毒物中毒加算について、対象を明確化するとともに、簡易な検査の評価を新設する。また、算定可能な対象施設を高度救命救急センターだけでなく救命救急センターに拡大し、自殺対策を含めた救急医療等の推進を図る。
  急性薬毒物中毒加算1(機器分析) 5,000点
  急性薬毒物中毒加算2(その他) 350点

【平成26年3月5日保医発0305第3号】
 (5)急性薬毒物中毒加算1については、急性薬毒物中毒(催眠鎮静剤、抗不安剤による中毒を除く。)が疑われる患者(以下「急性薬毒物中毒患者」という。)の原因物質について、日本中毒学会が作成する「急性中毒標準診療ガイド」における機器分析法に基づく機器分析を当該保険医療機関において行い、必要な救命救急管理を実施した場合に算定する。

 (6)急性薬毒物中毒加算2については、急性薬毒物中毒患者の原因物質等について、(5)の機器分析以外の検査を当該保険医療機関において行い、必要な救命救急管理を実施した場合に算定する。

 (7)急性薬毒物中毒加算1又は2については、入院初日にいずれか一方のみを算定することができる。

 (8)急性薬毒物中毒加算については、薬毒物中毒を疑って検査を実施した結果、実際には薬毒物中毒ではなかった場合には、算定できない。

Q and A)
 1) 日本中毒学会が作成する「急性中毒標準診療ガイド」における機器分析法に基づく機器分析とは?
  じほう社の「急性中毒標準診療ガイド」2008年刊、p.213~(又は、学会HP、分析委員会からのお知らせ に示された、対象物質に対して、高速液クロマトグラフ法もしくはガスクロマトグラフ法などの機器による精密分析を行うことを指す。催眠鎮静剤、抗不安剤による中毒を除く、とされているので、以下の13品目が対象となる。
  バルビタール系薬物、ブロムワレリル尿素、三環系・四環系抗うつ薬、アセトアミノフェン、サリチル酸、有機リン系農薬、カーバメート系農薬、グルホシネート、パラコート、メタンフェタミン、メタノール、青酸化合物、ヒ素化合物

 2) 急性薬毒物中毒加算1の分析機器は高速液体クロマトグラフ法・ガスクロマトグラフ法に限られるか。
  「急性中毒標準診療ガイド」に示す精密分析であれば可能。

 3) 急性薬毒物中毒加算2の検査方法とは?
  自動生化学分析機器によるものでありTDM等が該当する。現状では13品目の中では、バルビタール系薬物、アセトアミノフェン、サリチル酸が該当する。

 4) Triage-DOA?などの簡易検査は算定可能か?
  尿中乱用薬物スクリーニングキットを用いたイムノアッセイ法による簡易定性分析はいずれでも算定できない。

 5) 急性中毒標準診療ガイド」にない中毒起因物質について急性薬毒物中毒加算1及び2は一切算定不可能か。
  「急性中毒標準診療ガイド」にないものについては算定できない。従って、テオフィリンは算定できない。

 6) 他院や分析機関に依頼した場合は算定できるか?
  算定できない。

2014年4月

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